あらまし 2024放課後安心プラン

ご案内チラシ

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放課後安心プランとは


放課後安心プランは放課後児童クラブまたは放課後子供教室等を運営する組織の代表者を契約者とし、その団体に所属する子どもや指導員を被共済者(補償の対象となる方)(※1)としてその活動を保障する制度です。被共済者が放課後体験活動中に被った死亡・後遺障害・傷害および疾病について全子連(※2)が共済金をお支払いします。また、放課後体験活動中の事故により、主催団体や指導者等(安全共済会加入者に限る)が、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。【賠償責任保険は全子連が契約者となり保険料を負担しています】
(※1)放課後安心プランにご加入いただくと全国子ども会安全共済会会員となります。 (※2)全子連=全国子ども会連合会

補償期間

◉令和6年3月31日までに加入手続き完了の場合・・・令和6年4月1日0時から
◉令和6年4月1日以降に加入手続き完了の場合 ・・・加入手続き完了日の翌日午前0時から
⇒ 令和7年3月31日 24時までの一年間

補償の対象

その団体に所属する子どもや指導員

掛金と補償内容

新規加入手続き

◉お手続きはネット加入をご利用ください。
◉掛金は、4月1日(午前0時)補償開始の場合は4月10日までに全子連指定の口座にお振込み願います。

被共済者の異動

◉追加加入…契約者が追加加入手続きを行います。(中途加入においても年間掛金が適用されます。)
◉退  会…特に手続きは不要です。(掛金の払い戻しはありません。)

共済金・保険金のご請求

◉放課後安心プラン…医療共済金の場合、治療が完了した日または事故後180日経過日のいずれか早い日以降、 60日以内のご請求となります。
注)賠償責任保険…被保険者が被害者に弁償を行っている場合、または示談が完了してからご請求願います。

被共済者の傷害等

被共済者が、補償期間中に放課後体験活動中(18歳以上の管理者の管理下)に被った死亡、後遺障害、疾病(※)および急激で偶発な外来事故により被った傷害について共済金をお支払いします。学校・自宅と放課後体験活動場所の往復中(合理的な経路および方法。学校管理下を除く)を含みます。細菌性・ウイルス性食中毒および熱中症も補償の対象となります。
(※)特約は疾病による補償はありません。
《放課後体験活動団体の賠償責任》
主催団体や指導者等(安全共済会加入者に限る)が、放課後体験活動中の事故により、法律上の損害賠償責(※)を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。
(※)主催者以外の第三者が死傷したり、第三者の財物に損害を与えたり、もしくは他人から預かった財物に損害を与えたことにより被る損害賠償責任。

共済金を支払わない主な場合

1.全子連は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害又は疾病に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失
② 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払
わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし被共済者が小学生以下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。
④ 被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等。
⑤ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
ウ 自転車に二人乗りしている間(法令で認められる場合を除きます。)
⑥ 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
⑧ 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
⑨ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑩ ⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ ⑨以外の放射性照射又は放射能汚染
⑫ 喘息・癲癇の持病
⑬ 安全共済会に加入している保護者、祖父母又は親族の同伴がない就学前3年までの乳幼児に、子ども会活動で発生した事故等
⑭ 被共済者が学校管理下にある間に発生した事故等。ただし、被共済者が児童・生徒でない場合には、共済金を支払います。
2.全子連は、医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係がないことが医師等により明確に判断される傷害又は疾病の場合は、
共済金を支払いません。
3.全子連は、被共済者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見
のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
4.全子連は、次の傷害に対しては共済金を支払いません。
① オスグッド病・野球肘・疲労骨折
② 感染症法に基づく感染症。ただし、感染経路が明確に判明した食中毒は除く。

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