子ども会推奨マークについて
「子ども達の健全な育成に寄与する商品・サービス」として、
全国子ども会連合会が認定いたします。
認定を受けた商品・サービスはパッケージや告知物などに
「子ども会推奨マーク」をご利用いただけます。
◇マークの使用目的
子ども会推奨マークとは、子ども会が、子ども達の健全な育成に寄与する製品、施設、サービス及び作品(映画、ゲーム書籍等)を認定し、その旨を示す推奨マークの使用を認める制度です。
本制度で認定された対象は全国子ども会連合会ホームページ等で紹介し、子ども会活動や子どもが居るご家庭での利用を推奨します。
審査対象について
子ども達の健全な育成に寄与する製品、施設、サービス及び作品(映画、ゲーム書籍等)等、子ども向けのもの、子ども会活動に役立つもの、
指導者層向けのもの、ファミリー向けのものを対象とします。
申請者について
審査対象を自ら製造、製作、提供する事業者に限ります。
審査について
執行理事会の開催にあわせ審査を行います。
推奨マーク使用可能期間について
「子ども会推奨マーク使用契約書」の締結より、1年間とします。
期間を過ぎて、推奨マークの継続使用を希望される場合は、改めて使用料金を納付いただきます。
※契約満了日までに所定の手続を経て使用料金を納付頂くことで
継続使用が可能となります
◇子ども会推奨マーク使用料金
対象物の価格 | 推奨マーク使用料金(税別) | |
---|---|---|
3,000円未満 | 100,000円 | |
3,000円以上 | 10,000円未満 | 150,000円 |
10,000円以上 | 50,000円未満 | 200,000円 |
50,000円以上 | 150,000円未満 | 300,000円 |
150,000円以上 | 対象物の価格×200%相当 | |
価格のないもの・事業 | 申請者を含め協議の上決定 |
使用料金は、契約締結後、2週間以内にお支払い下さい。
期間内に納付いただけない場合は、使用契約を解除することがあります。
◇商品類型
商品類型(商品カテゴリー) | 内容 |
---|---|
文具 | 各種 |
教育・学習 | 教材・学習教室・スポーツ教室他 |
出版 | 書籍・雑誌・他 |
衣服・装身具 | 衣服・靴・かばん眼鏡・時計・他 |
スポーツ用具 | 各種 |
レジャー用品 | キャンプ用品・他 |
家具 | 机・イス・ベッド他 |
アニメ・映画 | 放送番組・DVD含む |
自転車 | 子ども向け |
玩具 | 玩具・ゲーム |
飲料 | 各種 |
食品 | 各種 |
パソコンソフト | 各種 |
携帯電話 | 子ども向け実機・サービス |
通信 | インターネット回線 |
レジャーランド | 遊園地・アウトドア施設・他 |
催事 | 子ども向け各種催事 |
家電 | 各種 |
写真機 | デジカメ・プリンタなど(ビデオカメラ含む) |
旅行 | ツアー・旅館・ホテル・他 |
使用規定・表示規定
使用規定
使用権について
商品やパッケージなどに子ども会推奨マークを表示できるのは、使用契約者に限ります。
子ども会推奨マーク認定商品であっても、使用契約者以外が印刷・貼付することはできません。万一、使用契約者以外の方が子ども会推奨マークを使用したが場合は、無断使用に該当し、法的措置などの対象となる場合があります。
また、子ども会推奨マークは、使用契約を締結した商品に限り使用することができます。
マークの印刷・貼付は使用契約者が行うことが前提ですが、外部の印刷会社などに依頼することは差し支えありません。
子ども会推奨マーク商品を紹介するカタログなどへの子ども会推奨マーク表記については、使用契約書及び販売者等にも使用を認めます。
但し、使用契約者が販売者などへ「子ども会推奨マーク表示・使用規程書」についての情報を提供し、記載内容に沿って表示、使用するよう、指導を行ってください。
表示に関する注意点
子ども会推奨マークの認定商品が部材、部品などとして用いられる場合は、認定商品についてのみ、子ども会推奨マークを使用することができます。
認定商品である部材、部品などを用いて組み立てられた完成商品には、子ども会推奨マークを使用することはできません。
また、納入先の注文による特別仕様によって外観などが変わる商品についても子ども会推奨マークを使用することはできません。
使用契約者以外が認定商品の商品名・型式名を変更して販売する場合についも、子ども会推奨マークを使用することはできません。
※いずれのケースも、子ども会推奨マークを使用する場合は、個別に子ども会推奨マーク認定審査を受ける必要があります。
表示規定
推奨マークの表示について
(1)色は単色使用であればどの色でも使用できます。
(2)マークは白地に乗せるか、黒、ないし単色の地の上に反転(白抜き)して使用してください。
(3)単色、または白抜きで使用する場合は、マークと背景のコントラストを確保してください。
(4)枠線を付けずにマークを使用する場合は、上下左右に規程の余白(間隔)をつけて使用してください。
呼称について
子ども会推奨マーク認定商品について広告などを行う場合の呼称は、
次のいずれかを表現使用しください。
これ以外の呼称、またはこれと紛らわしい表現を用いることはできません。
◆「公益社団法人全国子ども会連合会推奨商品」
◆「全国子ども会連合会推奨商品」
◆「子ども会推奨商品」
◆「全子連推奨商品」
※認定対象により、商品を作品、サービス、施設などに代えることは可能です。
認定番号、使用契約者名などの表示について
(1)子ども会推奨マークを表示する場合は、商品またはその包装上ごとに認定番号及び使用契約者名の両方を表示してください。
また、いずれか一方を選択して表示することも認めます。
※認定番号及び使用契約者名の表示は、子ども会推奨マークの近傍である必要はありません。文字サイズ、書体および色の指定もありません。
(2)子ども会推奨マークと共に販売会社名を表示することは、販売会社が子ども会推奨マークの認定を受けているものと、消費者に誤認される可能性がありますので認められません。
この場合は、「使用契約者名」と販売会社名を必ず併記してください。
また、「子ども会推奨マーク認定番号」についてもできるだけ併記するようお願いします。
(3)使用契約者名の表示について
一見して使用契約者を特定できるもの(通称や商標、ロゴマーク)であれば、使用契約書に記載された正式名称でなくても構いません。
カタログ、ホームページなど広告物への表示について
(1)子ども会推奨マークの認定商品とそれ以外の商品が混在して掲載される商品カタログなどの印刷物、およびインターネット、ホームページ上などに子ども会推奨マークを使用する場合には、消費者がはっきりと子ども会推奨マーク認定商品を識別できるよう、個々の商品について子ども会推奨マーク認定商品ブランド名、認定番号および使用契約者名を表示してください。
(2)前(1)において、使用契約者がカタログなどの発行者である場合は、個々の商品について使用契約者名を表示する必要はありません。
また、認定商品のみを掲載したカタログで商品ブランド名が明らかな場合には、商品ブランド名を表示する必要はありません。
※子ども会推奨マーク認定を受けた「商品ブランド名」と異なる商品名を勝手に表記することはできません。
誤った表記には不適正使用に該当し是正措置の対象となる場合がありますのでご注意ください。