新型コロナウィルス感染拡大の現状における今後の子ども会活動について

全国子ども会連合会より2020年3月3日付にて「新型コロナウィルス感染拡大の現状における今後の子ども会活動について」下記のとおり案内がありました。

新型コロナウィルス感染拡大の現状における今後の子ども会活動について

全国子ども会連合会としては、各地の子ども会活動に対して一斉に中止、延期または規模縮小の要請を行うものではありませんが、これから年度末に向けて、会員の歓送迎会など子ども会活動が活発に行われる時期ですので、子ども会育成者・指導者及び関係者の皆様には、子どもたちの安全・安心を優先的にお考えいただきまして、中止、延期の決断はもちろんですが、開催時には手洗いの推奨、アルコール消毒液の設置等、さらに、咳などの風邪の症状のある方の不参加を徹底するなどの対応をお願いいたします。
また都道府県・市町村によっては行政機関が3月末まで、またそれ以降の事業の中止、延期を決定なされております。地域活動を主とする子ども会として関係諸機関とも相談の上、ご判断いただきますようお願いいたします。

<新型コロナウィルス感染拡大による安全共済会の取り扱いについて>
Q1.新型コロナウィルス感染症が流行っているこの時期に子ども会活動をしてよいのか?
子ども会活動の開催の可否については、リスクの大小を慎重に検討して各市町子連、各子ども会において決定  願いします。
尚、イベントの開催に関する政府対応を踏まえ、原則的に全国子ども会連合会主催の会議、事業については中止または延期としております。
Q2.子ども会活動に参加して新型コロナウイルスに罹患した。共済金は支払われるのか?
子ども会活動において罹患したことが医師、保健所等で証明されれば支払の対象となります。
※一般社団法人兵庫県子ども連合会見舞金については、「急激且つ偶然なる外来の事故に因り、身体に傷害を被ったとき」に限定しており、新型コロナウイルス感染症は対象となりません。
Q3.新年度の加入に向けた説明会が開催出来ないため、加入者名簿の作成や掛金を集めることが出来ない。共済契約締結の手続きについて、特別な取扱いはないか?
今後の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて検討の予定です。
Q4.「6年生を送る会」の3月開催を延期して、4月開催とした。6年生(=新中学1年生)は本来であれば新年度は安全共済会には加入しないが、この場合補償対象とするためには新年度も加入しないといけないか?
あくまでも共済期間は4月1日から3月31日までの1年間であり、この取扱の延長は出来ません。従って、新年度も補償の対象とするためには改めて加入いただく必要があります。

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