熊本市子ども会育成協議会会則

第1章   総 則

(名称)
第1条 この会は、熊本市子ども会育成協議会(以下本会)と称する。

(組織)
第2条 本会は、市内各校区の単位子ども会育成会をもって組織する連合体組織とする。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、熊本市健康センター清水分室新館2階におく。

第2章  目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、市内各校区の単位子ども会育成会相互の連携・協調のもと、指導者・育成者としての資質を高めるとともに、子ども会活動の振興・充実に努めることを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市内各校区の単位子ども会相互の連携・協調に関すること。
(2) 子ども会育成のための育成者研修及び指導者養成に関すること。
(3) 子ども会活動における安全教育に関すること。
(4) その他、目的を達成するための活動に関すること。

第3章 役員及び職員

(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名     (2)副会長 3名
(3)理 事 若干名   (4)監 事 2名

(職員)
第7条 事務局に勤務するもの(パート勤務者含む)を職員という。
(1) 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。
(2) 職員の任命は、会長が理事会の承認を得て行う。
(3) 職員は会長の指示に従い本会の事業に関する事務に従事する。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
(3) 理事は、事業計画・予算決算及び第5条に規定する事業を審議し執行する。
(4) 監事は、本会の監査にあたり、総会に報告する。

(役員の選出)
第9条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長及び副会長は、理事会で推薦し、総会で承認を得る。
(2) 理事及び監事は、単位子ども会の育成会長・適任者の中より選出し総会で承認を得る。なお、会長委嘱による理事をおくことができる。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠、補充の任期は、前任者及び現役員の残任期間とする。

第4章  会  議

(会議)
第11条  本会の会議は、理事会及び総会とする。

(理事会)
第12条  理事会は会長もしくは、過半数の理事の要請により招集し随時に開催することができる。

(1) 次の事項を審議する。
○事業計画及び予算・決算に関すること。
○総会で議決されたこと。
○その他会長が認めた事項。
(2) 理事会の議決は、出席者の過半数により決定する。
 
(総会)
第13条 総会は毎年1回招集し開催する。ただし、必要があるときは会長が召集し、臨時に総会を開くことができる。

(1) 次の事項を決議する。
○ 予算・決算に関すること
○ 事業計画及びその報告に関すること
○ 監査報告に関すること
○ 会則の改正に関すること
(2) 総会の議長は、会員の中から選出する。
(3) 総会は会員の過半数の出席をもって成立し(委任状を含む)議決は出席者の過半数により決定する。

第5章 経費及び入金

(経費)
第14条 本会の経費は、会費及び補助金・寄付金をもってあてる。

     会費は、年額1人500円とする。
 2 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。

(入会)
第15条 本会への入会は、原則として熊本市在住者とし、随時加入できる。

第6章 雑  則

(会則の改正)
第16条 本会の会則改正は、総会で出席者の過半数の同意を得なければならない。

(細部の規定)

第17条 その他、この会則の施行に関し必要な事項は会長が定める。
 2 表彰規定及び慶弔規定については、別途これを定める。

附則
第1条 この会則は、昭和41年2月14日から施行する。
第2条 この会則の一部を改正し、平成12年4月1日から施行する
第3条 この会則の一部を改正し、平成14年4月1日から施行する。
第4条 この会則の一部を改正し、平成19年4月1日から施行する。
第5条 この会則の一部を改正し、平成22年4月1日から施行する。
第6条 この会則の一部を改正し、平成24年4月1日から施行する。

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