子ども会活動を安心して行なうために、共済に加入することも忘れずに!!
年会費には共済掛金の他に賠償責任保険料が含まれていますので、活動中にご本人が負ったケガや病気の他に、誤って第三者にケガを負わせてしまったり、物を壊したりしたときも補償を受ける事ができます。
子ども会に加入するには・・・ |
【お問い合わせ】 公益社団法人 全国子ども会連合会 〒112-0012 東京都文京区大塚6-1-14(全国子ども会ビル) 電話03-5319-1741(代表) FAX03-5319-1744 ホームページ https://www.kodomo-kai.or.jp/ |
『全国子ども会安全共済会』のご案内
子ども会活動中に被った傷害又は疾病について共済金を支払います。
〈適用範囲〉子ども会活動中の事故(子ども会活動への往復途中も含まれます。)
〈条 件〉年間計画書に届出のある行事であること。
〈共済金額〉
①死亡 600万円
②後遺障害 7万円~600万円
③負傷・疾病
・健康保険等を適用した医療費総額の30%
・支給額 1,001円~50万円
※医療共済金を支払わない主な場合
・平常の生活に支障がない程度に治った時以降の期間の医療費
・事故の発生の日から、その日を含めて180日を経過した後の期間の医療費
・総医療点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)の場合
・交通事故(自転車の単独事故、または自転車同士の衝突事故を除く。死亡共済金、後遺障害共済金を除く。)
※「全国子ども会安全共済会」の詳細については、熊本市子ども会育成協議会に問い合わせるか、 |
『子ども会賠償責任保険』のご案内
子ども会活動中の事故により、主催者(注1)以外の第三者が死傷したり、またはその財物に損害を与えたことにより、「全国子ども会安全共済会」に加盟している単位子ども会、各段階の連合組織の指導者・育成者(注2)等の主催者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険料として支払いします。
(注1)主催者とは、主催団体の役員及び行動計画書に記載した指導者(満20歳未満の者を除く)、育成者、指導者を委託されたものをいう。
(注2) 育成者とは、「子どもの親はすべて育成者」との基本理念から子ども会会員の親はすべて育成者となり主催者となります。
〈支払限度額〉
身体賠償 | 1名につき | 1億円 | 免責金額 なし |
1事故につき | 5億円 | ||
財物賠償 | 1事故につき | 200万円 | 免責金額 3,000円 |
※免責金額(自己負担額)は、熊本市子ども会育成協議会で助成(消耗品は除く)
《対象》、《適用範囲》、《条件》については、全国子ども会安全共済に準じます。
ただし、子ども会活動への往復途中の損害賠償に関しては適用されません。