安全共済会様式

【安全共済会加入手続きの注意】
全国子ども会安全共済会の約款1-(1)に記載されているように、
『補償の対象となる「子ども会活動」とは
子ども会の活動計画に基づき、1名以上の指導者(18歳以上の者に限る)又は
育成会員の管理下にある活動』と定められています。
単位子ども会で安全共済会に加入する際、1単位子ども会につき
1名以上の指導者・育成者の加入が 必要です。
子どもだけでの加入はできませんのでご注意ください。

○令和5年度 安全共済会様式○

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