加入について

全国子ども会安全共済会ご加入について

1, 会費について

島根県子連会費は1人当たり年間120円(10月以降加入110円)です。
内訳:
安全共済会費 4月~9月加入 70円+県子連登録運営費 50円
安全共済会費 10月以降加入 60円+県子連登録運営費 50円

共済期間:令和4年 4月1日午前0時から加入同年度令和5年3月31日午後12時までの1年間

2, 単位子ども会代表者に届く書類について

子ども会に入ろうチラシ
⓵加入申込書
・4~5月に行事がある場合は締切5月末までに提出。
・または行事実施1週間前に提出。
・転入などで追加で加入の際は加入申込書が必要です。
・着金と合わせて適用になります。
・4/1時点の年齢を記入してください

⓶加入者名簿
・30名以上で加入申込書で足りない場合にお使いください。

⓷年間行事計画書
・加入後に行事の追加・変更があれば3日前までに各市町子連へお知らせください。

チラシ以外は以前の書類も年号を修正してお使いいただけます。
全国子ども会連合会ホームページからエクセル様式をダウンロードできます。

3, 加入手続きについて 

1.単位子ども会で加入申込書(加入者名簿)・年間行事計画書を作成し各市町子連事務局に提出してください。
2.人数×会費(お1人120円10月以降加入110円)をお支払ください。
書類の到着と着金と併せて加入手続き完了になります。

4,しめきりについて

5/31までに手続きすると4/1からの適用になります。

6月以降からでも途中加入ができます。手続きには日にちに余裕をもってお取り計らいください。

4, 注意事項

育成者(大人)の加入について
単位子ども会のなかで1名以上の20歳以上の指導者・育成者(大人)の加入が
必要です。活動は加入している育成者の同行のうえ行ってください。
活動を手伝いに来られる保護者役員さんならびに地域の方々のご加入をもしものためにお勧めします。

中学生・高校生の加入について
中・高校生が子ども会にいると、子どもたちにとっては身近な先輩からの先導は聞き入れやすく、中・高校生にとっては身近なところで地域ボランティア活動を経験できるメリットがあります。
小学6年生に引き続き子ども会に加入するお声かけをお勧めします。

乳幼児の加入について
安全共済会には年会費を納めることにより乳児から大人までどなたでも加入いただけます。
年少児以下(4月の時点で4歳未満)の乳幼児の加入は親族の育成者の加入が必要です。また、活動時も安全共済会に加入している親族の育成者の同伴が必要です。

行事の追加・変更の報告について
事後の報告ではお見舞金は支払われません。必ず事前に報告してください。安全共済会は子どもたちの伸びやかな活動のためのお守りのようなものですので単位子ども会さんへご周知をどうぞよろしくお願いします

年度途中の加入手続きについて
年度途中で新規加入する場合
年度始めの加入と同様で、加入申込書に会費を添えて市町子連にご提出ください。市町子連に着金したの翌日からのご加入になります。

転入の場合(転入前住所地で加入済みの方)
①所属変更の手続きをしますので次の事項を市町子連事務局にお知らせください。
・氏名・性別・学年(年齢)
・転入前住所地の市町村名および旧所属単位子ども会名
・転入の時期
(地区内での転居の場合は照会が不要です。市町子連へ連絡のみお願いします。)

②県子連事務局から転入前住所地の子ども会事務局に照会し、市町子連へ折り返しご連絡します。その後市町子連から連絡があってから加入手続きをお願いします。
追加費用について:
・安全共済会に加入済で島根県内から転入の場合 新たに頂く費用は無し
・安全共済会に加入済で島根県外から転入の場合 県子連登録運営費50円が必要
・転入前住所地で安全共済会に加入していない場合は、新規加入の手続きと同じです。
・転入先の子ども会で手続きをします。転出の場合は手続きはありません。


5, 事故が発生した場合は、、、

事故の通知
事故が発生した日を含め30日以内に安全共済会に通知しなければなりません。
事故第一報報告書(請求01)を市町子連で作成し県子連事務局にfaxでご提出ください。
その後、請求手続きに必要な書類をお送りします。

請求権が発生してから手続きをします。
請求権の発生:
・医療共済金については、平常の生活に戻ったとき又は事故発生の日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき
・死亡共済金については、被共済者が死亡したとき
・後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じたとき

書類の提出
請求権が生じてから書類に記入し提出してください。
A.請求書兼事故証明書 請求-11
保護者さまの印鑑、振込口座番号が必要です
B.個人情報の取扱いについての同意書  請求-12
保護者さまの印鑑が必要です
C.医療機関領収書(点数が記載されたもの)

A、Bは県子連から書類をお送りします。Cは病院の領収書を保管しておいてください。

共済金の支給額
医療共済金
医療総額の30%を支給します。(上限は50万円です)
(支給対象外)
・総医療点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)となる場合
・平常の生活に支障がない程度に治ったとき以降の医療費
・事故の発生の日からその日を含めて180日経過した後の医療費

死亡共済金 600万円
後遺障害共済金 1等級600万円から15等級7万円

時効
共済請求権は、事故発生の日の翌日から起算して3年を経過した場合は消滅します。

その他
特別な事由がない限り請求手続き完了日からその日を含めて60日以内に共済金が支払われます。全子連より支払い決定がなされましたら各市町子ども会育成会事務局へご連絡します。共済内容の詳細はチラシをご覧ください。

賠償責任保険
安全共済会には賠償責任保険が含まれています。
安全共済会に加入している指導者のもと行事計画書に記載した活動中に誤って第三者にケガを負わせてしまったり物を壊したりしたときも補償を受けることができます。
お支払できない場合や、借りた施設や備品への損害は保険会社から100%支払い対象と判断が出ても免責金額(自己負担)がかかりますので全国子ども会連合会ホームページでご確認ください。

▲このページの先頭へ