熊本市子ども会育成協議会会則

第1章 総  則

(名称)
第1条 この会は、熊本市子ども会育成協議会(以下「本会」という。)と称する。

(組織)
第2条 本会は、熊本市内の単位子ども会及び本会の目的・事業に賛同する団体及び個人で構成する。

(事務局)

第3条 本会は、主たるの事務局を熊本市に置く。
    (熊本市北区清水本町16-10 熊本市健康センター清水分室新館2階)

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、熊本市内の単位子ども会活動の振興に努めるとともに、会員相互の連携・協調の
   もと、指導者・育成者としての資質を高め、子どもの社会生活に必要な特性の涵養及び子ども
   の健全育成に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 熊本市内の単位子ども会及び会員相互の連携・協調に関すること。
  (2) 子どもの健全育成のための育成者研修及び指導者養成に関すること。
  (3) 子どもの健全育成活動における安全教育に関すること。
  (4) その他、目的を達成するための活動に関すること。

第3章 会員及び役員等

(会員)
第6条 本会は、次の運営会員・正会員・準会員・賛助会員をもって構成する。
  (1) 運営会員は、本会の目的及び事業を行うため活動に参画する会員(以下「理事」という)
  (2) 正会員は、本会の目的及び事業に賛同し活動する単位子ども会会員
  (3) 準会員は、本会の目的及び事業に賛同し活動する単位子ども会以外の団体及び個人会員
  (4) 賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同し、協力・援助する団体及び個人会員
  (5) 準会員及び賛助会員は、役員会の承認を受けなければならない、承認後理事会に報告する
      ものとする。

(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
  (1) 会長 1名         (2) 副会長 3名
  (3) 理事 各区10名程度    (4) 監事  2名

(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
  (3) 理事は、事業計画・予算決算及び第5条に規定する事業を審議し執行する。
  (4) 監事は、本会の監査にあたり、総会に報告する。また、客観的な立場で本会の運営に助言
     することができる。

(役員の選出及び任期)
第9条 役員の選出及び任期は、次のとおりとする。
  (1) 会長及び副会長は、理事の中から選出し、総会で選任する。
  (2) 理事及び監事は、単位子ども会の育成会長・適任者の中より選出し総会で承認を得る。
      なお、会長委嘱による理事をおくことができる。
  (3) 理事を辞任した者が、再び理事になる場合は理事会の承認を経るものとする。
  (4) 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
  (5) 補欠、補充の任期は、前任者及び現役員の残任期間とする。

(職員)
第10条 本会の目的及び事業を達成するため、事務局を設置し、勤務するものを職員という。
  (1) 事務局には、事務局長及び職員(パート勤務者含む)を若干名おくことができる。
  (2) 職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
  (3) 職員は、その事務に従事する。

第4章 会  議

(会議)
第11条 本会の会議は、理事会及び総会とする。

(理事会)
第12条 理事会は、会長もしくは過半数の理事の要請により招集し、随時開催することができる。
  (1) 次の事項を審議する。
    〇 事業計画及び予算・決算に関すること。
    〇 総会で議決されたこと。
    〇 その他会長が認めた事項。
  (2) 理事会の議決は、出席者の過半数により決定する。
 
(総会)
第13条 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要があるときは会長が召集し、臨時に開催する
    ことができる。
  (1) 次の事項を決議する。
    〇 予算・決算に関すること。
    〇 事業計画・報告に関すること。
    〇 監査報告に関すること。
    〇 会則の改正に関すること。
  (2) 総会の議長は、会員の中から選出する。
  (3) 総会は、正会員(単位子ども会会員)代表者の過半数の出席(委任状を含む)をもって
     成立し、議決は出席者の過半数により決定する。

第5章 会費及び入会

(会費)
第14条 本会の年会費は。次のとおりとする。
  (1) 理事の会費は、正会員会費の同額以上とし、当該年度最後の理事会で決定する。
  (2) 正会員及び準会員は、1人500円とする。但し、変更する場合は理事会で討議し、総会で
      議決する。
  (3) 賛助会員の会費は、1口以上で次のとおりとする。
    〇 法人会員         1口 5,000 円
    〇 任意団体及び個人会員   1口 1,000 円
 2 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日までとする。

(入会)
第15条 本会への入会は、原則として熊本市在住者とし、随時入会できるものとする。

第6章 個人情報の取り扱い

(個人情報の取り扱い)
第16条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人
    情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。

第7章 雑  則

(会則の改正)
第17条 本会の会則改正は、総会で出席者の過半数の同意を得なければならない。

(細部の規定)
第18条 その他、この会則の施行に関し必要な事項は会長が定める。
 2 表彰規定及び慶弔規定については、別途これを定める。

(本会の設立)
第19条 本会は、昭和28年4月1日に設立。

附則
第1条 この会則は、昭和41年2月14日から施行する。
第2条 この会則の一部を改正し、平成12年4月1日から施行する
第3条 この会則の一部を改正し、平成14年4月1日から施行する。
第4条 この会則の一部を改正し、平成19年4月1日から施行する。
第5条 この会則の一部を改正し、平成22年4月1日から施行する。
第6条 この会則の一部を改正し、平成24年4月1日から施行する。
第7条 この会則の一部を改正し、平成26年4月1日から施行する。
第8条 この会則の一部を改正し、平成29年4月1日から施行する。
第9条 この会則の一部を改正し、令和3年6月6日から施行する。
第10条 この会則の一部を改正し、令和8年6月7日から施行する。

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