福岡県子ども会育成連合会規約

昭和53年 1月24日 一部改正
昭和59年 4月 1日 一部改正
平成 2年 4月 1日 一部改正
平成 8年 6月 2日 一部改正
平成13年 6月 3日 一部改正
平成15年 6月 1日 一部改正
平成18年 6月 4日 一部改正
平成19年 4月 1日 一部改正
平成20年 6月 1日 一部改正
平成24年 4月 1日 一部改正

第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、福岡県子ども会育成連合会といい、事務局を福岡県立社会教育総合センター内におく。

(組織)
第2条 この会の目的に賛同する県内市町村子ども会・育成会連合組織等の会員をもって組織する。
2 この会に加入する会員は、全国子ども会安全共済会(以下「安全共済会」という。)に加入しなければならない。
3 この会にブロック協議会をおく。ブロックに関する事項は別に定める。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、県内子ども会相互の連絡協調と充実発展をはかり、心身共に健全な子どもの育成をはかることを目的とする。 

 (事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 子ども会活動の育成助長に関すること。
 二 子ども会の調査研究に関すること。
 三 子ども会指導者並びに育成者の連絡協調に関すること。
 四 安全共済会に関すること。
 五 その他目的達成に必要なこと。
第3章 役 員
 (役員)
第5条 この会に次の役員をおく。
一 会長1名     二 副会長5名     三 理事若干名
四 事務局長1名   五 会計1名 六 監事3名(うち1名は県立社会教育総合センター総務室長を充てるものとする。)
2 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

 (役員の選出)
第6条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
 一 会長、副会長は理事会において互選し総会の承認を得る。
 二 理事は、各ブロックより2名選出し、総会の承認を得る。
 三 監事は、理事会で選出し総会の承認を得る。
 四 事務局長、会計は理事会で選出する。

(専門委員)
第7条 この会に、専門委員を若干名おくことが出来る。
2 専門委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 専門委員は、会長の諮問に応じる。

 (顧問)
第8条 この会に顧問をおくことが出来る。
2 顧問は、会長経験者及び学識経験者の中から理事会の推薦によって会長が委嘱する。

 (役員の任務)
第9条 役員及び顧問の任務は次のとおりとする。
 一 会長は、会務を総括し本会を代表する。
 二 副会長は、会長を補佐し関係ブロックの連絡調整を行うと共に、会長に事故ある時は会務を代行する。
三 理事は、理事会を構成し、第15条第2項に規定する事項を審議すると共に専門部会に所属する。
 四 事務局長は、会の事務を処理する。
 五 会計は、会の財務を管理する。
六 監事は、会計事務を監査する。
 七 顧問は、会長の諮問に応じる。

 (役員の失職)
第10条 役員は、次にあげる各号に該当するときは、その職を失う。
  ただし、その決定は理事会の承認を得なければならない。
 一 理事から辞職願いが出され、会長が受理したとき。
 二 選出母体から推薦がなかったとき。
 三 病気その他の理由により職務の遂行が出来なくなったとき。
 四 反社会的行為により、この会の名誉を著しく損なったとき。

 (事務局長及び事務局職員)
第11条 事務局には、会務を処理するため事務局長及び事務局職員をおく。

第4章 会 議
(会議の種類)
第12条 会議は、総会及び理事会・役員会・専門部会とする。

 (会議の招集)
第13条 会議は、すべて会長が招集する。

 (総会) 
第14条 総会は、市町村子ども会育成会連合組織の代表をもって構成し、年1回以上開いて、次のことを審議する。
一 事業計画及び収支予算に関すること。
 二 事業報告及び収支決算に関すること。
 三 役員の承認に関すること。
 四 規約の変更に関すること。
 五 その他、本会の運営についての重要な事項に関すること。
2 総会は最高決議機関とする。
3 総会の議長は、会員の中から選出する。

 (理事会)
第15条 理事会は、会長・副会長・理事・事務局長・会計をもって構成し、必要な都度開催し会長が議長となる。
2 理事会は次のことを行う。
一 事業計画並びに予算決算に関すること。
 二 総会で議決されたこと。
 三 その他、会長が必要と認めたこと。
3 専門部会長は、会長の要請により理事会に出席する。

 (役員会)
第16条 役員会は、会長・副会長・事務局長・会計をもって構成する。
2 役員会は、この会の運営に関して必要な事項を協議する。

 (会議の成立)
第17条 会議は構成員の過半数の出席をもって成立する。
  ただし、委任を認める。
2 議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長が決する。

 (専門部会)
第18条 第3条・第4条の規定遂行のため専門部会をおく。
2 専門部会の委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 専門部会の種別、運営については、別に定める。

 (経費)
第19条 この会の経費は、会費及び負担金、事業費、助成金その他をもってあてる。
2 この会の会費及び負担金については、別に定める。

 (会計年度)
第20条 この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 (細則)
第21条 この会の運営に必要な事項で、この規約に規定がないものについては、会長が理事会に諮って別に定める。

附 則
 1 この規約は、昭和53年4月1日から改正する。
 2 この規約は、昭和59年4月1日から改正する。
 3 この規約は、平成2年4月1日から改正する。
 4 この規約は、平成8年6月2日から改正する。
 5 この規約は、平成13年6月3日から改正する。
 6 この規約は、平成15年6月1日から改正する。
 7 この規約は、平成18年6月4日から改正する。
 8 この規約は、平成19年4月1日から改正する。
 9 この規約は、平成20年6月1日から改正する。
10 この規約は、平成24年4月1日から改正する。

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