Q&A

Q&A

☑ 加入資格を得る日は、いつからですか。

☑ 子ども会活動中にケガをしました。手続きはどうしたら良いですか?

☑ 子ども会行事の廃品回収でケガをしました。町でも共済保険をかけていますが、子ども会の共済からも出ますか?

☑ 子ども会行事中にケガをして、接骨院に通っています。柔道整復施術報告書が必要ですか?

☑ 自転車で子ども会行事に行く途中、車と接触して受傷し、通院しています。共済金は出ますか?

☑ 子ども会活動中に出された弁当でノロウイルスによる食中毒にかかりました。対象になりますか。

☑ 子ども会行事会場に自転車で向かう途中、転んで自転車が壊れてしまった。修理費は出ますか?

☑ 共済証書の保管期限はありますか?




加入資格を得る日は、いつからですか。



前年度末までに市町子連代表者が共済契約書を提出してある場合、4月1日から5月31日の間に、県内の市町子連が県子連に必要書類、会費を送付する手続きをすることにより、4月1日にさかのぼって会員資格を得ることができます。6月1日以降、手続きをした場合は、市町子連が県子連に会費を振り込んだ日の翌日0時から加入資格を得ることになります。


子ども会活動中にケガをしました。手続きはどうしたら良いですか?



通院の際には、保険点数のわかる領収書を保管しておいてください。行政の補助等により、窓口支払いがない場合は、診療明細書等保険点数のわかる書類をもらって、治療が終わるまで保管してください。
事故第一報報告書を記入して、発生から30日以内に、市町子連を通して県子連に着くように送ってください。(FAX可)
通院が終わったら、最後の通院から60日以内に請求-11医療共済金請求書、請求-12同意書、領収書(明細書)コピー、行事が事故当日に行われたことが分かる書類(案内書やプログラム等)を市町子連を通して県子連に提出します。記入欄は、漏れなく記入してください。子ども会番号は9桁の数字です。


子ども会行事の廃品回収でケガをしました。町でも共済保険をかけていますが、子ども会の共済からも出ますか?



共済金を支払う傷害等であれば支払われます。
ほかの共済からの支払いは関係ありません。

子ども会行事中にケガをして、接骨院に通っています。柔道整復施術報告書が必要ですか?



保険診療分の10割の金額が分かる領収書や明細書があれば、必要ありません。
保険診療が明確でない領収書の場合は、様式「請求-22柔道整復施術報告書」を提出します。
ただし、医療報告書や施術報告書についての文書料は支払われませんので、
様式「請求-22」で文書料が発生するときは、「請求-22」ではなく、「別紙1(領収証)」をもらってください。
この領収証は、厚労省により、無償で交付することが義務付けられています。
なお、「別紙1」は、当ホームページからダウンロードできます。


自転車で子ども会行事に行く途中、車と接触して受傷し、通院しています。共済金は出ますか?



交通事故によるケガの場合は、共済金は出ません。保険診療は、なされないのが通常です。
例外として自転車の単独事故や、自転車同士の事故の場合は、共済金は出ます。(二人乗りはこの限りではありません。)
また、交通事故で死亡した場合や後遺障害の等級に該当した場合は、共済金は支払われます。


子ども会活動中に出された弁当でノロウイルスによる食中毒にかかりました。対象になりますか。



保健所等の検査で、ウイルスによる食中毒と判断された場合、共済金は支払われます。


子ども会行事会場に自転車で向かう途中、転んで自転車が壊れてしまった。修理費は出ますか?



物損事故は、安全共済会では取り扱っていません。
賠償責任保険の方で物損事故を扱っていますが、子ども会行事中での第3者の所有物に対しての物損事故が対象となります。


共済証書の保管期限はありますか?



特にありません。各組織での文書保管規程等に従ってください。

一般社団法人栃木県子ども会連合会
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