Q&A
前年度末までに市町子連代表者が共済契約書を提出してある場合、4月1日から5月31日の間に、県内の市町子連が県子連に必要書類、会費を送付する手続きをすることにより、4月1日にさかのぼって会員資格を得ることができます。6月1日以降、手続きをした場合は、市町子連が県子連に会費を振り込んだ日の翌日0時から加入資格を得ることになります。
通院の際には、保険点数のわかる領収書を保管しておいてください。行政の補助等により、窓口支払いがない場合は、診療明細書等保険点数のわかる書類をもらって、治療が終わるまで保管してください。
事故第一報報告書を記入して、発生から30日以内に、市町子連を通して県子連に着くように送ってください。(FAX可)
通院が終わったら、最後の通院から60日以内に請求-11医療共済金請求書、請求-12同意書、領収書(明細書)コピー、行事が事故当日に行われたことが分かる書類(案内書やプログラム等)を市町子連を通して県子連に提出します。記入欄は、漏れなく記入してください。子ども会番号は9桁の数字です。
共済金を支払う傷害等であれば支払われます。
ほかの共済からの支払いは関係ありません。
保険診療分の10割の金額が分かる領収書や明細書があれば、必要ありません。
保険診療が明確でない領収書の場合は、様式「請求-22柔道整復施術報告書」を提出します。
ただし、医療報告書や施術報告書についての文書料は支払われませんので、
様式「請求-22」で文書料が発生するときは、「請求-22」ではなく、「別紙1(領収証)」をもらってください。
この領収証は、厚労省により、無償で交付することが義務付けられています。
なお、「別紙1」は、当ホームページからダウンロードできます。
交通事故によるケガの場合は、共済金は出ません。保険診療は、なされないのが通常です。
例外として自転車の単独事故や、自転車同士の事故の場合は、共済金は出ます。(二人乗りはこの限りではありません。)
また、交通事故で死亡した場合や後遺障害の等級に該当した場合は、共済金は支払われます。
保健所等の検査で、ウイルスによる食中毒と判断された場合、共済金は支払われます。
物損事故は、安全共済会では取り扱っていません。
賠償責任保険の方で物損事故を扱っていますが、子ども会行事中での第3者の所有物に対しての物損事故が対象となります。
特にありません。各組織での文書保管規程等に従ってください。