全国子ども会安全共済会詳細説明

概要について

【全国子ども会安全共済会事業とは】

H22年成立し、H23年1月施行された「PTA・青少年教育団体共済法」に基づき、子ども会活動の振興、子ども達の健全育成のため、助け合いの精神の下で行われる共済事業です。単に、保険料を支払い、事故発生により保険金を受け取る保険とは異なります。この共済事業には被共済者の安全能力を高め、事故を未然に防ぐ等の安全教育も含まれます。事故第一報の様式には、KYTの実施状況を記入する欄が設けられています。活動前の5分間KYT等を習慣化し、安全・安心な子ども会活動が推進されることを目指しています。(公社)全国子ども会連合会が、同法による事業第1号として文科省の認可を受けて、H24年度から開始しました。

【実施団体等】

事業実施団体:公益社団法人全国子ども会連合会
業務受託団体:一般社団法人栃木県子ども会連合会ほか全国の都道府県子連・政令指定都市子連

【共済契約者】

共済契約者は、市町子ども会育成組織(市町子連)代表者です。
(途中、代表者が変更になったときは変更届を県子連に提出する。)
市町子連代表者が、当該年度開始前に全子連と契約を結びます。

【被共済者】

平成27年度から年齢制限はなくなり、ゼロ歳児から加入できるようになりました。単位子ども会育成会、市町子連、県子連に所属する者。(子ども会・育成会会員、ジュニアリーダー、ユースリーダー、指導者、事務局、市町子連会長が認める青少年育成団体会員等)

ただし、就学前3年以下の年令者(当年度中の誕生日で満4歳以下のもの)が行事に参加する場合は、安全共済会に加入している保護者が同伴することが必要です。

【共済期間】

当年4月1日0時から翌年3月31日24時までの1年間
途中加入の場合は、市町子連が県子連へ加入手続き完了の翌日0時から翌年3月31日24時まで

【会  費】

被共済者1人あたり200円(10月1日以降加入は190円)
 ≪内訳≫
  共済掛金  ⇒ 50円(10月1日以降加入は40円)
  全子連運営費⇒ 20円(賠償責任保険料を含む)
  県子連会費 ⇒130円(内30円は市町子連への事業奨励金)

【補償の対象となる「子ども会活動」とは】

①1名以上の指導者・育成者の管理下において、事前に計画されたプログラムを基に活動する集団活動で、集合時間と解散時間が決められているもの。
(地域のお祭り等で、子ども会育成会が協力団体となっていても、会員が好きな時に行ったり、帰ったりする場合は、対象にはならない。)
※「PTA主催」行事は、子ども会育成会活動とは異なります。
②子ども会活動計画を実施するため必要な調査及び準備のための活動。
③子ども会活動の一環として参加する研修会、研究会及び会議。
④集合場所、解散場所と自宅との通常経路による往復中を含む。

【加入手続】

共済契約者(市町子連代表者)は年度開始前に共済契約書を提出。単位子ども会育成会は加入者をまとめ、必要書類と会費を市町子連へ。市町子連は、市町内の加入者を単子ごとにまとめ、必要書類を県子連に送付し、会費を県子連指定口座に振り込む。(県子連の受付は4月1日から。)5月末日までに県子連口座に送金することにより4月1日にさかのぼって加入となる。
6月以降の追加加入は随時、必要書類と会費を送付する。県子連口座に振込み手続きをした翌日0時から加入資格を得る。

【共済金支払い】

医療共済金は健康保険適用医療費総額の30%。(生活保護医療扶助費も含む。)
医療共済金の限度額は50万円。限度期間は発生から180日目まで。
振込先は、被共済者(被害者)またはその保護者個人名義の指定口座。
死亡共済金は600万円

後遺障害共済金は、後遺障害の程度に応じて7万円~600万円

※「県子連」は一般社団法人栃木県子ども会連合会、「市町子連」は県内各市町の子ども会育成会の連合組織をいいます。

【共済金を支払わない場合(抜粋)】

・交通事故(自転車の単独事故、または自転車同士の衝突事故を除く。死亡共済金、後遺障害共済金を除く。)
・飲酒後に発生した当日中の事故等によるもの
・平常の生活に支障のない程度になおった時以降の医療費
・事故発生からその日を含めて180日を経過した後の医療費
・総医療点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)の場合
・成長痛・野球肘・疲労骨折等の医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係が不明確な場合
・被共済者がむち打ち症、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足る医学的他覚所見のないもの

加入申込み手続きについて

加入申込方法および加入資格取得日

①前年度3月末までに市町子連代表者が共済契約申込書(様式 加入01)を提出。
 ・加入予定人数は、前年度の加入者数を参考に概数を記入する。
 ・共済証書は、この加入予定人数を提出した時点で、1回だけ発行される。

  追加申込みや人数変更の場合でも発行されない。

②県子連では、加入申込書および会費は4月1日より受け付ける。
 5月末日までに必要書類と会費(200円/人)を県子連に振込むことにより、4月1日に遡って加入資格を得る。即ち保険の補償が4月1日0時から開始。

③6月1日以降、追加加入の場合は、必要書類と会費を県子連に送った日の翌日0時から加入となる。
 10月1日以降加入の場合は、会費は1人190円となる。

④必要書類とは、
  様式 加入02 契約者申込書(市町子連作成)
  様式 加入11 加入申込書(単位子ども会作成)…3枚複写(単子・市町子連・県子連保管用)
  様式 加入12 加入者名簿(単位子ども会作成)…3枚複写(単子・市町子連・県子連保管用)
  様式 加入13 年間行事計画書(単位子ども会)…3枚複写(単子・市町子連・県子連保管用)
  その他、栃木県子連独自に、「県子連様式(総括表)」及び「県子連様式(会費)」を提出。

※市町子連本部、事務局、指導部、ジュニアリーダー等は、市町子連を単子扱いとして加入手続きをすることができる。
※H26年度より、各単位子ども会に割り当てられた9桁のコード番号を記入する。
 (加入11 加入12 加入13 加入21等)

 ⇒単位子ども会番号はこちら
※各種様式はインターネットでダウンロード可。エクセルに入力して作成可能。
 入力したものをプリントアウトして捺印し、単子⇒市町子連でまとめて県子連に郵送する。

⑤書類の送付先 〒320-0066 宇都宮市駒生1-1-6 栃木県教育会館内
        一般社団法人 栃木県子ども会連合会 

⑥振込金額  1人200円(10月1日以降加入即ち9月30日以降振込は190円)
(内訳)安全共済会掛金 50円(10月1日以降加入40円)
 全子連運営費  20円(賠償責任保険料を含む)

     県子連会費   130円(県子連運営費・安全教育費・事業奨励金ほか)
    ※様式 加入02(市町子連作成)の加入申込人数と合わせて振込む。

⑦振込先   足利銀行 宇都宮西支店 普通口座 No.2824245
口座名  一般社団法人栃木県子ども会連合会 代表理事 内藤進

    ※銀行の所定の振込依頼書のほかに、緑色の県子連指定の振込依頼書を銀行窓口に出すことで、振込み手数料が免除される。

共済金請求の手続きについて

【事故が発生したら】

①ケガをした人(被共済者)またはその保護者は、事故第一報(様式 請求01)に必要事項を記入し、単位子ども会代表者に 提出。

②単位子ども会代表者は、その行事が年間計画書に記入されている行事であることを確認し、また、被害者が就学前3年以下の年令の場合、安全共済会に加入している保護者が行事に同伴していたことを確認し、市町子連事務局に提出。

 単位子ども会コード番号(9桁の数字)を記入する。

 計画書に記入ない時、または月日変更の時は、様式 請求01の控えに追記し、コピーを一緒に市町子連事務局に提出。

③市町子連事務局は記入漏れがないか確認し、県子連事務局に提出。(FAX可)

 発生から30日以内に県子連必着のこと。

④県子連は内容を確認し加入日を記入。死亡事故・後遺障害が予想される重大事故や集団事故は全子連にFAX送信。

【日常生活に支障がない程度に治癒したら(or発生から180日を過ぎたら)】

①被害者(または保護者)は、速やかに以下の書類を単位子ども会代表者に提出。
a)医療機関(歯科を含む)の領収書。(健康保険点数が明記されているもの。写し可)薬局も含む。
保険診療明細書でもOK。
 接骨院・整骨院などの施術で領収書に保険診療の区別がないときは、「請求22 柔道整復施術報告書」を提出。ただし、文書料は支払われないので、文書料が発生するときは、保険診療が明記されている領収証(別紙1)等を提出する。
b)医療共済金請求書(請求11)に必要事項を記入して提出。
 「治療の経過と状況」欄には、治癒日を記入すること。
c)個人情報の取扱いについての同意書(請求12)を記入、捺印し提出。
複数の医療機関にかかったときは、すべての医療機関宛てに提出。(1枚の様式で3か所記入可)
d)行事当日の日程表など、事故当日に行事があったことがわかる書類。
e)往復途中の事故の場合は、自宅・会場・事故発生場所を明記した経路図。

②単位子ども会代表者は、医療共済金請求書(請求11)の災害状況報告書兼事故証明書欄の管理者の氏名、年齢、役職を記入。事故発生状況欄を確認。右上欄に単位子ども会コード番号(9桁の数字)を記入。
※管理者名欄は、事故のあった行事に参加していた役員(指導者・育成者)名を記入する。
以下の書類を市町子連に送付。
a)請求11医療共済金請求書
b)点数明記の領収書(写し)または保険診療明細書(写し)
c)請求12個人情報取り扱い同意書
d)年間行事計画書になかった行事または月日の記載がなかったときは、加筆した年間計画書(コピー)
e)その他、行事当日の日程表、往復中の事故は経路図等。

③市町子連は、上記書類を確認。
 請求11様式の右上欄に記名押印。下左欄の受付日・担当者を記入。
 上記書類すべてを県子連に送付。(日常生活に支障のない程度に治癒してから60日以内に県子連必着のこと、治癒しない時は、発生後180日目から60日以内に県子連必着のこと)

【審 査】

県子連では書類の確認→書類はすべて全子連へ送付
全子連で実質審査  →申請から60日以内に決定 →被害者本人に通知(別途全子連→市町子連にも通知)

※就学前3年以下の年令者が子ども会活動に参加するには、安全共済会に加入している保護者の同伴が必要です。

【共済金支払】

全子連 → 請求者個人名義の指定口座に直接振込み

【共済金額】】

死亡共済金   600万円
後遺障害共済金 7万円~600万円(障害の等級による 共済約款参照
医療共済金   健康保険を適用した医療費総額の30%(1円単位)(生活保護医療扶助費も含む)
       (支払限度額50万円 限度期間 発生から180日目まで)
        医療報告書や柔道整復施術報告書等の文書料は支払われません。
        共済金が1,000円以下の時は支払われません。(333点以下)
※交通事故による傷害に対して、共済金は支払われません。

 (自転車の単独事故、または自転車同士の衝突事故を除く。死亡共済金、後遺障害共済金を除く。)

各様式の記入について

【共済様式 加入-01 共済契約申込書】

市町子連代表者が、県子連に前年度末までに提出する。
3月現在の代表者名を記入するが、当年度中に代表者が変更になったときは、「共済様式 加入-21 変更届」を提出する。
加入予定数は、前年度加入者数を考慮し、概数を記入。
予定金額は人数×70円の金額を記入。
月日は前年度の3月31日以前の月日を記入すること。

【共済様式 加入-02 契約者申込書】

市町子連が記入。「第○回」は市町子連として何回目の申込みかを記入。
右上年月日は、市町子連が本書を作成した月日を記入する。
加入単位子ども会数で、「新規」は今回の申込みで初めて加入する単子の数。
「追加」団体は、以前に申込者がいたが、さらに追加申込者がいた単子の数。
累計加入単子数は、(前回までの申込み単子数+今回申込み新規単子数)
参考欄は、会員数の内、ジュニアリーダーの人数を記入する。
下欄1.共済掛金は人数×70円(10月以降加入60円)の金額を記入。
  2.加入年月日欄は振込み日の翌日。
  3.会費の納入欄は、市町子連が振り込む月日を記入。
「今回申込合計数」に200円を乗じた金額を振り込む。名簿と振込額の一致。

(10月1日以降加入の場合は、190円を乗じた金額になる。)
本様式に「今回申込み単子別総括表」を添付(栃木県子連様式 総括表)

栃木県子連様式(総括表)今回申込み単子別総括表】

市町子連が記入。【様式 加入-02】とセット。
様式 加入-11】を元に、単子名、加入者数を記入。
県子様式(会費)を基に世帯数を記入。
単子として初めての申込みは備考欄に「新」を、追加申込みは「再」を記入。

【共済様式 加入-11 加入申込書】

単位子ども会が記入。
3枚複写用紙は、単子、市町子連、県子連が保管。
押印は都道府県子連用①のみでOK。他は控え。
右上の「単位子ども会番号」は9桁の数字。単位子ども会で記入。
年月日は提出する年月日。学区・地区名を記入。
育成会代表者名は4月以降の代表者名を記入。
旧代表者名を記入したときは、新代表者が決まり次第、【共済様式 加入-21 変更届】を提出する。
「平成〇年度分として申し込みます。」を記入する。
掛金の欄は人数×70円で記入(10月以降加入は60円で)。合計欄のみ記入する。(無記入も可)
名簿欄は、行を空けないで詰めて番号を振る。幼児の年令は必ず記入。
当年度中に4才になる幼児(年少児)以下の年令の者は、同伴保護者No.欄に保護者の番号を記入する。
性別、種別は必ず〇をつけ、学年も忘れずに。大人は「育」か「指」に〇を。
間違えた時は、二重線で訂正する。用紙を無駄にしない。訂正印は不要。

【共済様式 加入-12 加入者名簿2

単位子ども会が記入。【共済様式 加入-11】の加入者名簿1の続き。
3枚複写の保管は【共済様式 加入-11】と同じ。
右上の「単位子ども会番号」は9桁の数字。
ページを記入する。
上部の市町子連名、提出日、学区・地区名・単子名を記入する。
名簿欄は詰めて、番号を振る。幼児の年令は必ず記入する。
ダウンロードした様式に名簿を入力した場合、ページの下に空欄が残っても、次回、追加申込みの時は新たな用紙に入力し、番号は前回の続きで。

【栃木県子連様式(会費)

単位子ども会が記入、【共済様式 加入-11】と連動しています。月日、市町子連名、
単位子ども会名、育成会代表者名および加入者種別人数は【共済様式 加入-11】と同じ。
金額欄は、合計人数に130円を乗じた額を記入。世帯数も記入。
この様式は、任意提出です。提出の有無は、市町子連ごとに統一してください。

【共済様式 加入-13 年間行事計画書】

単位子ども会が記入。
3枚複写の保管は【共済様式 加入-11】と同じ。
子ども会活動は、初めに年間の行事計画を話し合って決める事から始まる。
単子の年間の行事予定、市町子連の行事・会議・研修予定等を記入するもの。
市町子連、地区子連、あるいは他団体、市町や教育委員会等の主催行事でも、単位子ども会として参加する場合は、単子の計画書に記載する。
上左欄に「〇年度」を記入。単位子ども会番号は、9桁の数字。
市町子連名、学区・地区名、単子名、代表者名を記入。代表者印は不要。

当年度、初めて提出の時は「新規」欄に○を、行事の追加変更の時は、単子控えの用紙「追加・変更」欄に○をつけて、事故発生時に市町子連を通して事故報告書と一緒にFAX送信する。
「1活動事業名」の左欄は「〇月」を記入。
実施日が未決定のときは空欄のままで。行事・活動名・会場・参加予定人数を記入。
追加行事発生の都度新しい用紙を使わない。
「2 日常定例活動」欄は、球技の定期的練習など、わかっている範囲で記入。
例:ドッジボール練習、○月~△月の毎週土曜日 ××グラウンド、30名 等。

【共済様式 加入-21 変更届】

「所属変更届」「改姓届」「市町子連代表者変更届」「単子代表者変更届」の4つの変更届を兼ねた様式です。

1.所属変更届(転入届)
転入してきた新所属単子の代表者が市町子連を通して県子連に提出。
「当年度全国子ども会安全共済会」に日本全国どこで加入していても、転出先で転入可。

新たに会費不要。他県から栃木県に転入の時、県子連会費130円は徴収しないが、事業奨励金もその分については送金しない。
旧所属団体で加入していた人の氏名、性別、種別、学年、年齢を記入。

旧所属市町村子連名、単位子ども会名、単位子ども会番号(9桁)は必ず記入。

やむを得ず不明の時は旧住所を記入すること。
他県に転出するときは、旧所属単子の代表者が旧所属団体欄のみを記入し、本人に持たせて、新所属単子に渡すようにすると、分かりやすい。単位子ども会番号(9桁)を必ず記入。

2.改姓届
所属単位子ども会名は右上欄に記入するので、旧氏名と新氏名を「2」の欄に記入する。

該当する名簿のページのコピーを添付する。

3.代表者変更届
市町子連代表者が変更になった時は、「3.代表者変更届」の市区町村子連に〇を付け、氏名、住所、電話番号を記入。押印は必要なし。住所は市町子連の住所でOK。
左上の団体名は市町子連名と新代表者名により、就任日付で速やかに県子連に提出する。
変更理由欄および変更日欄も記入する。
単位子ども会育成会の代表者が変更になった場合は、単位子ども会の所に〇を付け、氏名、住所、電話番号を記入。印鑑は不要。
右上の欄は、新単子代表者名により市町子連を通して、県子連に提出する。単位子ども会番号を忘れずに。
最初から新年度の新代表者名で名簿作成した時は、提出不要。

【共済様式 請求-01 事故第一報報告書】

被共済者番号は、単子で作成した名簿の番号を記入。
「死亡・後遺障害・医療」欄は、該当箇所に○をつける。
報告年月日は、単位子ども会が記入。
報告者名は、事故の情況が分かる本人(保護者)または単子の役員等。
連絡先は、報告者の連絡先。
事故発生日・時刻・発生時の天候を記入。被害者の年齢は事故当日の年齢。
学年を記入。「単位子ども会番号」は9桁の数字。
行事名は年間計画書と同じ行事名で。事故発生場所を記入。
「事故の情況欄」は、どのようにしてケガに至ったのか、読んで、状況が思い描けるように記入。
単に「転倒した」ではなく、「木の根が出っ張っていて、走ってつまずいて転倒」など具体的に記入。
その場での処置、受診時の診断、治療予定等を記入。
「KYTの実施状況」欄には、「始まる前の5分間、全員で危険予知を行った」「注意事項の説明のみあった」「実施しなかった」など。
KYTとは、危険予知トレーニングのこと。参加者自ら、今日の活動中の危険を予知予測して、事故を未然に防ぐ訓練のことです。
「都道府県指定都市子連確認」欄は、県子連が記入するので、記入しない。
第一報は、発生から30日以内に県子連必着のこと。(FAX送信のみで可)

【共済様式 請求-11 医療共済金請求書兼事故証明書】

医療共済金専用の請求書です。(後遺障害と死亡の場合は別様式に)
被共済者番号は、名簿の番号。
市町子連名、代表者名、印、単位子ども会名、単位子ども会番号(9桁)を記入。
ご請求者欄は、被害者が20歳以上の時は本人、20歳未満の時は保護者名を記入。
住所・氏名・連絡先・続柄を必ず記入。押印。
ご請求日は請求者が記入。被共済者とはケガをした被害者本人。
本人の住所・氏名・性別・生年月日・請求日現在の年令・学年を記入。
添付書類欄は、添付した番号に〇をつける。領収書と診療明細書の枚数を記入。
「4 その他」欄は、経路図、行事チラシ、練習日程表など記入。
振込先金融機関欄は、請求者個人の口座。請求者または配偶者、保護者の口座名義のもの。

(普通・当座)欄はなくなりました。「普通口座」と解釈します。「普通」以外のときは、記入する。
ゆうちょ銀行の支店名は漢数字3桁です。一文字違っても、振込み手数料が2回分になることがあるので、よく確認して、正確に記入願います。
「災害状況報告書兼事故証明書欄」で、管理者は、行事に参加していた役員等。年齢・役職も忘れずに。
日付・時刻(午前午後も)・天候・場所・傷病名・行事名(年間計画書に記載されているものと同じ行事名)・参加者数を記入する。

「事故日が土日祝・春夏冬休み以外の日で、休日となった理由」欄は、該当するところに〇をつけるか、その他欄に記入する。

「就学前3年以下の被共済者の場合」欄は、「安全共済会加入の保護者の同伴」欄、「有・無」のどちらかに〇をつける。
「事故の原因と経過」欄は、被害者本人(保護者)または単子役員が記入。
発生の状況や治療の経過、治癒日が読んでわかるように、具体的に記入する。第一報と同等。
診療機関名と診療期間(初診日と最後の通院日)を記入する。
○日間は、発生から治癒までの期間を記入。
(事故状況)欄は、部位・活動・症状の該当する箇所に○をつける。
「県・指定都市子連(確認済は〇)」は、県子連が記入。
最下欄の左側、市町子連の受付日、担当者を市町子連が記入。(忘れずに)

【共済様式 請求-12 個人情報の取扱いについての同意書】

被害者(被共済者)が記入。
被害者が20歳未満のときは、保護者が記入。押印を忘れずに。
保護者が記入したときは、下欄に子どもの住所氏名、生年月日を記入。

医療機関名、発生日、同意日を必ず記入。
複数の医療機関を受診したときは、すべての医療機関宛てに提出。

1枚の様式に3か所の医療機関を記入可。

【共済様式 請求-21 医療報告書】

基本的に不要です。
保険点数の分かる領収書(写し)または、保険診療明細書(写し)を提出することで、本書は提出不要です。
行政の補助により、窓口支払いがなく、領収書がない場合でも、保険診療明細書は医療機関で無償で発行されます。
紛失等、領収書も明細書も提出できない時は、本書を提出。
本書発行に際し、請求された文書料は支払われません。

【共済様式 請求-22 柔道整復施術報告書】

接骨院・整骨院・骨接ぎ・鍼灸施術所などに通院したとき、保険診療の10割の金額が分かる領収書や明細書があれば、本書は不要です。
保険診療の金額が不明のときは、提出します。
ただし、本書発行に際して請求された文書料は、支払われません。
文書料が発生するときは、本書でなく「別紙1(領収証)」をもらってください。
この「別紙1(領収証)」は厚労省により無償で交付することが義務付けられています。

※別紙1の様式ダウンロードは⇒こちらをクリックしてください。

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