熊本県子ども会連合会会則 【令和6年6月25日改正】
(名称及び所在地)
第1条 本会は、熊本県子ども会連合会(以下「本会」という)と称し、事務局を熊本県教育庁社会教育課内に置く。
(性 格)
第2条 本会は、地域を基盤とした子ども会活動を支援し、もって子どもの健全育成に寄与する社会教育団体である。
(目 的)
第3条 本会は、県内各地域子ども会育成会相互の連携を図ることにより、育成者としての資質を高めるとともに、子ども会活動の充実振興に努めることを目的とする。
(組 織)
第4条 本会は、本会へ加入登録した市町村地域子ども会および育成会をもって組織する。
(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子ども会活動の指導および育成
(2)子ども会活動の指導者の養成及び研修
(3)子ども会関係機関、団体との連携協力
(4)子ども会活動に携わる指導者及び育成者相互の連携強化
(5)子ども会活動における安全教育に関する事業
(6)その他、目的を達成するために必要な事業
(役 員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 会長1名 ⑵ 副会長若干名 ⑶ 理事 ⑷ 監事2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長は理事会において互選し、総会の承認を得る。
(2)監事は、理事会で推薦し、総会の承認を得る。
(3)理事の定数は、細則2のとおりとし、理事は、加入市町村から選出された代表とする。ただし、会長は学識経験者若干名を指名することができる。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会の会務を総括し本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときは会長の任務を代行する。
(3)理事は、事業計画並びに予算決算および第5条に規定する事業を審議し執行する。
(4)監事は、本会の会計および会務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
2 任期は2年とし再任を妨げない。
(顧問及び専門委員)
第9条 この会に顧問及び専門委員をおくことができる。
2 顧問及び専門委員は理事会の推薦により会長が委嘱し会長の諮問に応じる。
3 任期は2年とし再任を妨げない。
(相談役)
第10条 会長は、総会の承認を得て、本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、必要に応じて総会、役員会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(会 議)
第11条 本会の会議は、以下の通りとする。
2 総会を次のとおり開催する。
(1)総会は、理事および代議員をもって構成する、代議員の定数は別に定める。ただし、代議員は理事を兼ねないこと。
(2)総会は年1回開催する。ただし、必要がある時は会長が招集し、臨時に開催することができる。
(3)総会は、最高の議決機関であり、この会の議長は、会員の中から選出する。
総会においては、次の事項について審議する。
ア 事業計画および収支予算に関すること
イ 事業報告および収支決算に関すること
ウ 会則の改正に関すること
エ その他、本会の運営について重要な事項に関すること
3 理事会を次のとおり開催する。、
(1)理事会は、毎年1回以上会長が招集し、次の事項を審議する。
ア 事業計画および予算決算に関すること
イ 第5条に規定する事業のうち特に重要な事項に関すること
ウ その他、会長が必要と認めた事項
4 正副会長会は、次のとおり開催する。
(1)正副会長会は、会長、副会長で構成し、必要に応じて会長が招集し、次の事項について審議する。
ア 理事会及び総会の議案に関する事項
イ その他の緊急的な事項
5 役員会を次のとおり開催することができるものとする。
(1)役員会は、会長、副会長、各委員長で構成し、必要に応じて会長が招集し、次の事項を会長に報告する。
ア 総合的な年間計画および予算案の作成
イ 事業の具体的執行に関する事項
ウ 他団体との連絡連携に関すること
6 委員会を次のとおり開催することができるものとする。
(1)委員会は、理事の中から会長が推薦したものを委員として構成し、各委員長は各委員の互選とする。なお、委員会は次の3委員会を設置し、各委員長が必要に応じて委員を招集し、関係会務の具体的実施計画を立案し会長の承認を得て実施する。
ア 事業推進委員会を設置し、次の事項について審議する。
① 組織強化に関すること
② 広報、宣伝、編集に関すること
③ 会員および育成者、指導者の研修に関すること
④ 県子連の主催事業に関すること
イ 安全研修推進委員会を設置し、次の事項について審議する
① 安全共済会に関すること
② 安全教育(KYT)の研修に関すること
ウ リーダー育成推進委員会を設置し、次の事項について審議する。
① ジュニア・リーダーの育成に関すること
② ユース・リーダーの育成に関すること
③ リーダー会に関すること
(会議の構成)
第12条 会議は、構成員の過半数をもって成立する。ただし、やむを得ず出席できない場合は、委任状の提出により出席者とみなすことができる。
2 議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。賛否同数の場合は、議長および各会議における長が決定する。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するために次の職員をおくことができる。
(1)事務局長1名 (2)書記1名
2 事務局長は、会長の意を体して会務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、会務の処理を補助する。
4 事務局長、書記は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5 事務局職員の服務・給与は別に定める。
(会則の改正)
第14条 この会則は、総会において出席者の過半数の同意を得て、改正することができる。
(経 費)
第15条 本会の経費は各単位子ども会の会員、育成者、指導者の登録費ならびに補助金、寄付金、分配金等をもってあてる。登録費の額は総会で定める。
2 登録費は、毎年5月31日までに本会の事務局に納入するものとする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第16条 その他、この会則の施行に関し必要な事項は会長が定める。
2 慶弔規定については、別途これを定める。
(附 則)
1 この会則は、昭和45年11月9日から施行する。
平成10年6月 6日 一部改正 平成12年4月 1日 一部改正
平成14年6月 1日 一部改正 平成19年5月26日 一部改正
平成24年5月19日 一部改正 平成28年4月 1日 一部改正
令和2年3月17日 一部改正 令和3年5月28日 一部改正
令和5年5月20日 一部改正 令和6年5月25日 一部改正
【細則】熊本県子ども会連合会登録費及び理事代議員定数に関する規則
○熊本県子ども会連合会登録費に関する規則(会則第14条1項関係)
登録費の額(一人当たり年額)は、全国子ども会安全共済費を含め300円とする。
○熊本連子ども会連合会理事及び代議員の定数に関する規則 2020.3.7理事会改正
(会則第7条3項理事定数及び第10条2項代議員定数関係)
【熊本県子ども会連合会登録費及び理事代議員定数に関する規則 2020改正版 PDFデータ】☚クリック