全国子ども会安全共済会とは

被共済者の相互扶助の精神に基づき、子ども会活動を安心して行なうために、子ども会が主催する活動における事故等の怪我や疾病等について補償し、青少年の健全な育成と福祉の増進に資することを目的としています。
概要は次の1から8です。
令和6年度全国子ども会安全共済会のご案内
令和5年度全国子ども会安全共済会のご案内

1.補償の対象となる「子ども会活動」とは

(1)次のいずれかによる活動を子ども会活動という
①子ども会の活動計画に基づき、1名以上の指導者(18歳以上の者に限る)又は育成会員の管理下にある活動
②子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動
③子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会及び会議に参加して行う活動
(2)前項の活動には、子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済者の住居との通常の経路の往復中を含みます。

2.共済期間の制限

令和5年4月1日0時より令和6年3月31日24時までの一年間
期間の途中から加入の場合は、加入手続きが完了した日の翌日0時から令和6年3月31日24時まで。

3.共済契約者の範囲

①全国子ども会連合会に加盟する都道府県(指定都市)子連に加盟する市町村(区)子ども会連合組織の代表者
②都道府県(指定都市)子連に加盟する市町村(区)子ども会連合組織がない場合は、都道府県(指定都市)子連に加盟する子ども会連合組織または単位子ども会の代表者
③全国子ども会連合会に加盟していない都道府県については、当該都道府県の市町村(区)子ども会連合組織の代表者又は単位子ども会の代表者
④全国子ども会連合および全国子ども会連合会に加盟する都道府県(指定都市)子連の事務局代表者

4.被共済者の範囲

単位子ども会、市区町村等子連、都道府県(指定都市)子連に所属する者。
(0歳から加入可。加入年齢制限なし。4/1現在3歳以下の者が加入する場合は、保護者、祖父母又は親族(18歳以上)の加入が必要)

5.共済掛金とその他の会費

共済掛金は被共済者1名年額50円(10月1日以降の加入は40円)。
共済掛金のほかに全国子ども会連合会運営費と都道府県(指定都市)子連運営費が必要になります。

6.共済金額

(1)死亡共済金 600万円
(2)後遺障害共済金 後遺障害の程度に応じて7万円~600万円
(3)医療共済金 健康保険等を適用した医療費総額の30%
(支払限度額50万円)

7.加入手続き(4月1日加入の場合)(期間の途中から加入も可)

共済契約者は、都道府県(指定都市)子連あてに以下の手続きを完了すること。
①令和5年3月31日までに共済契約申込書を提出する。
②令和5年4月1日より5月31日までの間に指定の金融機関に共済掛金を振り込む。
③令和5年4月1日より5月31日までの間に加入者名簿、年間行事計画書を提出する。

8. 万一事故が発生した場合

(1)事故の通知
被共済者が、共済金を支払う場合の傷害又は疾病を被った場合は、被共済者又は共済金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況及び傷害又は疾病の程度を都道府県(指定都市)子連に通知すること。
(2)共済金の請求
①当会に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができる。
(ア)死亡共済金については、被共済者が死亡した時
(イ)後遺障害共済金ついては、被共済者に後遺障害が生じた時
(ウ)医療共済金については、平常の生活ができる程度になおった時又は事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
②被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払いを請求する場合は、共済金請求権の発生した日から60日以内に共済金請求時に必要となる書類を提出すること。
③共済金請求権は共済金請求の事由が発生した時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅する。

9.共済金をお支払いする場合

(1)死亡共済金
①被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した時
②被共済者が子ども会活動中に突然死(上記が適用されない疾病により急死)した時
(2)後遺障害共済金
被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被り、その直接の結果として共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となった時
(3)医療共済金
被共済者が子ども会活動中に傷害又は疾病を被り、その直接の結果として医師の治療又は柔道整復師による施術を受けた時
ただし、以下の場合は支払対象外
①平常の生活に支障がない程度になおった時以降の期間の医療費
②事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間の医療費
③総医療点数が333点以下(医療共済金の額が1,000円以下)の場合
④共済金の支払い期間中に重複して支払い事由が発生した場合

10.共済金をお支払いしない場合

(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害又は疾病に対しては、共済金を支払いません。
①共済契約者(注1)又は被共済者の故意又は重大な過失
②共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし被共済者が小学生以下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。
④被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等。
⑤被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
(ア)法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
(イ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(ウ)自転車に二人乗りしている間(法令で認められる場合を除きます。)
⑥被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注2)
⑧地震もしくは噴火又はこれらによる津波
⑨核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
⑩⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪⑨以外の放射性照射又は放射能汚染
⑫喘息・癲癇の持病
⑬安全共済会に加入している保護者、祖父母又は親族(注5)の同伴がない就学前3年までの乳幼児に、子ども会活動で発生した事故等
⑭被共済者が学校管理下(注6)にある間に発生した事故等。ただし、被共済者が児童・生徒でない場合には、共済金を支払います。
(2)当会は、医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係がないことが医師等により明確に判断される傷害又は疾病の場合は、共済金を支払いません。
(3)当会は、被共済者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(4)当会は、次の傷害に対しては共済金を支払いません。
①オスグッド病・野球肘・疲労骨折
②感染症法に基づく感染症。ただし、感染経路が明確に判明した食中毒は除く。

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